沖縄県の宿泊税まとめ(2027年2月1日施行)
沖縄県宿泊税は2027年(令和9年)2月1日に施行される、都道府県として全国初の定率制(宿泊料金の2%)の宿泊税です。旅館・ホテル・簡易宿所だけでなく、 特区民泊・住宅宿泊事業(民泊)も対象で、事業者は特別徴収義務者として毎月の申告・納入と 帳簿の5年保存を行います。
税率と計算ルール
| 施行日 | 2027年(令和9年)2月1日 |
|---|---|
| 税率 | 1人1泊の宿泊料金(素泊まり)の2%(定率制)・税額上限2,000円 |
| 課税標準 | 1,000円未満切捨て・上限100,000円(例:8,500円→8,000円×2%=160円) |
| 免税 | 学校教育活動(修学旅行・部活動等、大学除く)・指定大会参加の学生等に限定 |
| 申告納入 | 毎月末までに前月分を申告・納入(特別徴収) |
| 帳簿 | 5年間保存 |
市町村で変わる内訳と申告先
次の5市町村は市町村宿泊税を併課します。合計は同じ2%ですが、内訳が県0.8%(上限800円)+市町村1.2%(上限1,200円)になり、申告納入は市町村経由(様式・手続は市町村ごと)です。各エリアの詳細と計算例:
名護市は2026年6月30日に総務大臣同意済みで、2027年5月施行の見通し(県:市=2:3の配分)です。確定し次第データと改定アラートで反映します。
宿泊事業者に発生する実務
- 特別徴収義務者としての登録(県へ。5市町村の施設は当該市町村へ)
- 予約ごとの課税・免税判定と税額計算(1人1泊単位・返金/変更時の再計算)
- 宿泊税額を区分記載した領収書の発行
- 施設別×提出先別の月次集計と、毎月末までの申告・納入
- 帳簿の作成・5年間保存
システム対応の補助金(2026年11月末まで)
「沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等補助金」:補助率10/10(全額補助)・1施設あたり上限200万円。 既存システムの改修だけでなく新たなシステムの構築や必要なソフトウェア等の購入も対象です (消費税・地方消費税は対象外)。申請受付は2026年3月〜11月末日。出典:沖縄県公式(補助金)・沖縄県公式(宿泊税)
沖縄県以外も含む全国の受付中・終了済みの補助金は宿泊税補助金の一覧にまとめています。
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沖縄県の宿泊税を計算してみる
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